お知らせ

遺言作成+死後事務委任契約

2022 . 09 . 16

会員さまカルテ

N様 男性 73歳

・安芸郡在住
・自宅 一戸建て(持ち家)
・配偶者、子どもいない
・兄弟は逝去
・要介護度:自立

 

入会の動機

2020年8月初旬、広島市内にある病院の相談員様から「入院されている患者様がご自分の死後のご心配をされている」とご連絡をいただき、個別相談に伺いました。

お元気な時にはご自宅でお店を経営されていたN様。持病が悪化して入院されておりました。具体的に逝去後のご希望を伺うと、自宅兼お店の売却、さらに納骨(ご自分のご遺骨はご両親、お姉様と一緒に地元のお寺の納骨堂に納めてほしい)のこと、そしてご近所のとても仲の良いご友人にお礼がしたいという内容でした。

亡くなった後の財産関係については「遺言」が葬儀や納骨などの事務手続きについては「死後事務委任契約」が必要です。遺言で「遺言執行者を橋口(きらり理事長の司法書士)に」指定していただけますと遺産の整理と死後自部を一体として円滑に実施できます。委任契約の内容を詳しく定めておけばきらりがその通りに行いますし、費用も予め預かっていたものから支払えます。

N様に上記のことをご提案し、すぐに遺言執行者を橋口にした公正証書遺言の作成を行いました。同時にきらりを死後事務委任契約も結ばれ、とても安心されていらっしゃいました。

その後まもなくN様は亡くなりましたが、生前に伺っていたN様のご希望どおり、ご家族一緒に地元のお寺に納骨することも、お世話になったご近所の方へのお礼も無事に終えることができました。一番気にされていた、自宅兼お店も問題なく遺言により売却することができました。

 

事務局からのコメント

亡くなった後のことでご希望やご心配があるなら、遺言作成と死後事務委任契約を結ばれておくことは、とても重要です。

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