お知らせ

死後事務委任契約+遺言作成

2022 . 09 . 16

死後事務委任契約+遺言作成

会員さまカルテ

S様 男性 74歳

・廿日市在住
・自宅 一戸建て(賃貸)
・妻は逝去、前妻との間に娘がひとり
・親族遠方、高齢
・要介護度:自立

 

入会の動機

2020年3月初旬、広島市内にある病院の相談員様から「入院されている患者様が、ご自分の死後のことを心配されている」とご連絡いただき、個別相談に伺いました。

肺がんの末期で入院されており、いつ何があってもおかしくない状態でした。ご逝去後のご希望を伺うと、離婚した妻との間の娘がいるが、娘とは数十年連絡をとっていないので、葬儀、納骨、賃借中の自宅の整理、官公署への死亡届なども含め面倒な事務処理は全部きらりへ依頼したい。遺産は全部換価換金して逝去後の費用を清算し、残った現金を全部娘に渡してほしいというご希望でした。

亡くなった後の財産関係については「遺言」が葬儀、納骨、自宅整理、官公署への死亡届などの事務手続きについては「死後事務委任契約」が必要です。

S様にきらりにご入会いただき、公正証書遺言を作成し、きらり死後事務委任契約も締結していただきました。公正証書遺言の作成については、きらりと協調してサービス提供していただける事業者をご紹介し、遺言執行業務は、その事業者に依頼していただきました。

きらりへ入会いただいた後、数十年連絡先連絡先もわからなかった娘さんの住所をきらりが調査したところ、娘さんの住所が判明しました。S様に「娘さんに連絡をとりますか?」とお聞きしたところ、「手紙を書くので自分が亡くなった後、娘に渡してほしい」とお手紙をお預かりしました。

その後、まもなくS様はお亡くなりになられました。生前に伺っていたS様のご希望どおり、きらりが葬儀、納骨、自宅整理を実施し、遺言執行者による、娘さんへの遺産相続も無事に終わりました。さらに、きらりから、S様のお手紙を娘さんにお渡しすることができました。

 

事務局からのコメント

亡くなった後に、遠方の家族、親族へ迷惑をかけないためには、生前に、遺言作成と死後事務委任契約を結んでおく必要があります。このたびは、遺産とともに、お手紙でS様のお気持ちも娘さんにお届けすることができてよかったです。

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