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知っておきたい死後事務委任契約

2023 . 11 . 30

知っておきたい死後事務委任契約

銀行、弁護士事務所、司法書士事務所などへ遺言執行業務を依頼しますが、遺言執行業務として実施することは主に財産のことに限られます。
一般的に、預金の解約や遺産の受遺者への引き渡しなどは遺言執行業務として依頼できますが、葬儀の喪主や、お墓への納骨、自宅の整理、携帯電話の解約、公的年金の死亡届などは、遺言執行業務として依頼できません。

一般的に、葬儀の喪主や、お墓への納骨、自宅の整理などは家族がするからです。
ですから、遺言執行者に依頼できない業務について、終活サポート事業者と、葬儀の喪主、納骨のほか、自宅の片づけや携帯電話の解約など、死後事務委任契約を締結して依頼しましょう。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、逝去後のさまざまなことを委任する契約のことです。
一般的によくある死後事務委任契約の内容として、葬儀の喪主、お墓への納骨、永代供養、自宅整理、携帯電話の解約、行政官庁等への死亡届出などがあります。ただし、この死後事務委任契約に遺産の処理を含めることはできないので、遺産の処理については、死後事務委任契約とは別に、遺言を作成する必要があります。

 

銀行で遺言を作成する場合

銀行で遺言を作成する場合

遺言は、銀行で作成を依頼する人も増えています。銀行で遺言を作成した場合、遺言者本人が逝去すると、通常は、遺言を作成した銀行が、遺言執行業務として遺産を処理します。

しかし、銀行が遺言執行者として実施することは、主に財産のことに限られます。
例えば、預金の解約や遺産の受遺者への引き渡しは銀行にしてもらえますが、葬儀の喪主などは引き受けてもらうことができません。

ですから、葬儀などを引き受けるべき親族がいない方は、遺言を作ると同時に、信頼できる人や団体と死後事務委任契約をすることが望ましいです。

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病院で逝去して、遺体を親族が引き取らないとどうなる?

病院で逝去して遺体を親族が引き取らないとどうなる

日本の8割近い人が病院で亡くなっています。2019年4月に厚生労働省が作成したガイドラインによると、病院で亡くなった方の遺体を親族など誰も引き取らない場合や親族がいない場合は自治体が遺体を引き取ることになっています。

例えば、逝去した本人の遺産は3千万円以上、法定相続人が存在せず、一番近い親族が「いとこ」である場合、「いとこ」は法定相続人に該当しないため、遺産が3千万円あったとしても、遺言がない限り遺産から葬儀費用を出すことができません。

死後事務委任契約もしておらず、「いとこ」や親族全員が遺体の引き取りを拒否した場合、自治体は最低限の葬送で対処することとなります。

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最後に

一般的に、葬儀の喪主や、お墓への納骨、自宅の整理、携帯電話の解約、公的年金の死亡届の提出などは家族がするという考えから、これらの業務は通常、銀行、弁護士事務所、司法書士事務所などでは引受けてもらえないケースが多いです。

しかし、人が逝去した後も誰かがやらなければならない業務です。
そこで、遺言執行者には依頼できないこれらの業務について、終活サポート事業者と「死後事務委任契約」を締結して依頼して準備しておくようにしましょう。

 

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