お悩み解決コラム

ひとりの老後の終活で必要な10のコト

2024 . 04 . 24

ひとりの老後の終活で必要な10のコト

「ひとりの老後」とは、一人暮らしの状態であり、かつ近くに家族や親族がいない状態のことです。子供が近所に住んでいて、普段から一緒に食事をしたり、一緒に買物に出かけたりしているのであれば、ひとりの老後と思わなくて結構ですし、ひとりの老後の心配をしなくても大丈夫です。
今は一人ではないという方でも、以下のいずれかに当てはまる方は、今後10年後「ひとりの老後」を過ごす可能性が高いと考え、今のうちにひとり老後に備え準備するほうがよいでしょう。

  • ・独身の人
  • ・子供がいない夫婦
  • ・離婚等の理由により子供に頼りたくない人
  • ・家族・親族が全員高齢で、支えあいが困難な人
  • ・家族・親族が全員遠方のため、頻繁に会いに来ることができない人

 

多様な価値観を尊重

多様な価値観を尊重

親子間だけでなく、親族間、家族間についても、現在の日本社会では、個人ごとの価値観が大きく異なることが多いです。
住まいの場所が離れている場合、相互の性格の不一致がある場合など、「家族だから、親族だから、〇〇でなければならない」ではなく、家族だからこそ、親族だからこそ、本人の気持ちを尊重して、家族や親族の価値観を押し付けないように心がけましょう。

子供がいる人でも、子供に老後を頼りたくないと思っている人も多いです。この場合、子供が親の老後をみようと思っている場合と、子供が親の老後をみることができないと思っている場合があります。家族ごとに価値観は異なりますし、親子の価値観が異なることも多いので、本人だけで思い込んで行動することは避けて、親子間でしっかり話し合うことを、おすすめします。

日本が1953年(昭和23年)まで実施していた民法の家督相続による家制度(長男が家督を相続し、家を守る)と、今の民法の個人の価値観を尊重する制度は根本的に異なります。
しかし、今でも古い価値観を大事に守る人も多いです。だからこそ、自分と同じ価値観、人生観、家族観を持つように相手に求めるのではなく、相手の価値観、人生観、家族観を尊重する気持ちを、市民一人一人が持つ必要があります。

 

「ひとりの老後の終活」に関する10のこと

ひとりの老後の終活をバランスよく考えるため、以下の10のことを意識してください。
①終活サポート事業者を探して契約し、一緒に準備
②資金計画の作成
③特殊詐欺被害防止のため、任意後見(成年後見制度)を活用
④緊急連絡先(保証人)、入院期間中のサポートを確保
⑤終末期の医療処置の希望を文書化
⑥尊厳死宣言公正証書の作成
⑦エンディングノートを、終活サポート事業者に作ってもらう
⑧遺言を作成し、遺言執行者を定める
⑨終活サポート事業者と、死後事務委任契約
⑩社会的役割を担い、少額の寄付を定期的に実施

それぞれ順に解説していきます。

 

①終活サポート事業者を探して契約し、一緒に準備

まずは信頼できる事業者を見つけて契約しましょう。
全部を一度にしようとしないで、自分の気持ちを整理しながら、数か月かけて、少しずつ、信頼できる事業者と一緒に考えながら実施しましょう。

これまで何十年も、ひとりで生きてきた人であるほど、終活サポート事業者の客観的なアドバイスを活用していただくことをお勧めします。

 

②資金計画の作成

ざっくりとで良いので、今後の住まい、ライフスタイル、生涯の資金計画を作成しましょう。

  • ・これからどこで生活するか
  • ・できる限り自宅で生活することが希望か
  • ・早めにサービス付き高齢者向け住宅に引っ越すか など

ある程度、決めておき、そのための資金計画を考えましょう。
その資金計画について、終活サポート事業者としっかり相談し、適度な節約、適度な支出を考えましょう。

 

③特殊詐欺被害防止のため、任意後見(成年後見制度)を活用

認知症になった場合に備え、特殊詐欺被害防止のために、終活サポート事業者と、公証人役場で任意後見契約および委任契約(見守り契約)をしましょう。
契約時点では将来の後見業務を依頼する契約をするだけで、終活サポート事業者へ財産を預ける必要はありません。この契約以降、終活サポート事業者から定期的に生活状況の確認の連絡をもらうこととしましょう。

関連記事>>「特殊詐欺の手口と対策」

 

④緊急連絡先(保証人)、入院期間中のサポートを確保

病気で入院する場合や、将来介護施設に入居する場合に備えて、終活サポート事業者と、緊急連絡先(保証人)や入院中のサポートを依頼する契約(委任契約、保証委託契約)をしましょう。

関連記事>>緊急連絡先(身元保証人)とは

 

⑤終末期の医療処置の希望を文書化

ACP(アドバンス・ケア・プランニング:愛称「人生会議」「私のこころづもり」など:終末期の医療処置の希望文書)を、かかりつけ医と作成しましょう。
終活サポート事業者も同席のうえ、かかりつけ医と作成することをおすすめします。

 

⑥尊厳死宣言公正証書の作成

尊厳死を希望する人は、終活サポート事業者に準備を依頼して、公証人役場で尊厳死宣言公正証書を作りましょう。
ただし、尊厳死を希望する場合だけなので、尊厳死を希望しない人は作らなくて構いませんし、かかりつけ医と⑤の終末期の医療処置の希望文書を作るなら不要です。

 

⑦エンディングノートを、終活サポート事業者に作ってもらう

自分のエンディングノートを自分で作ることは難しいです。
自分の体が動かなくなったとき自分が希望することを終活サポート事業者が引き受けるか否か確かめながら、エンディングノートを終活サポート事業者に作ってもらいましょう。

関連記事>>エンディングノートとは?作成する目的と作成方法

 

⑧遺言を作成し、遺言執行者を定める

遺産を、誰に受け取ってもらうか、どこに寄付するかなど、遺言にそれを定め、さらに、その遺言を実行するために遺言執行者も遺言で定めましょう。
遺言作成や遺言執行を業とするためには許認可が必要なので、終活サポート事業者から、専門の事業者(銀行、弁護士事務所、司法書士事務所など)を紹介してもらいましょう。

 

⑨終活サポート事業者と、死後事務委任契約

銀行、弁護士事務所、司法書士事務所などへ遺言執行業務を依頼しますが、遺言執行業務として実施することは主に財産のことに限られます。
一般的に、預金の解約や遺産の受遺者への引き渡しなどは遺言執行業務として依頼できますが、葬儀の喪主や、お墓への納骨、自宅の整理、携帯電話の解約、公的年金の死亡届などは、遺言執行業務として依頼できません。
一般的に、葬儀の喪主や、お墓への納骨、自宅の整理などは家族がするからです。
ですから、遺言執行者に依頼できない業務について、終活サポート事業者と、葬儀の喪主、納骨のほか、自宅の片づけや携帯電話の解約など、死後事務委任契約を締結して依頼しましょう。

 

⑩社会的役割を担い、少額の寄付を定期的に実施

社会的役割を担い、少額の寄付を定期的に実施することは、したい人だけがすればいいので、したくない人は一切する必要はありません。もし寄付をする場合は、将来の資金計画をベースとして、適切な範囲に留めておきましょう。

  • ・ボランティア活動に参加し、社会的な役割を継続的に担う
  • ・町内会の交通安全運動
  • ・卒業した学校の同窓会の事務
  • ・子ども食堂の手伝い  など

 

最後に

多様性の時代、結婚という選択肢ではなく、独身のまま老後を楽しむ人も増えてきましたが、どんな状況であれ、老後の住まい、ライフスタイル、生涯の資金計画を考えることはとても大切なことです。年齢を重ねると、加齢に伴う身体機能低下により、運動機能に制限が出てきます。どなたも、老後の問題には若いうちからできる限り備えたいものです。

人生安心サポートセンターきらりは、「ひとりの老後の終活で必要な10のコト」の全てをサポートしております。「ひとりの老後の終活で必要な10のコト」のうち1つでも必要な方や、身元保証人、身元引受人、連帯保証人、緊急連絡先などが必要な方は、お気軽にお問合せください。

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